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特定社会保険労務士

特定社会保険労務士とは、一定範囲のADR(裁判外の紛争解決手続)の代理権を持つ、社会保険労務士のことです。平成19年4月1日から「特定社会保険労務士制度」が始まる予定です。


特定社会保険労務士となるには、社会保険労務士が研修を受けて、紛争解決手続代理業務試験に合格しなければなりません。(第1回の特定社会保険労務士試験の合格率は76%)


特定社会保険労務士が必要となったのは、個別労働関係紛争の急増にあります。残業代の不払い、給与の不支給などの労働関係トラブルを解決するため、労働法令の専門家である社会保険労務士に対する役割が求められています。

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